「先使用権(せんしようけん)」をご存知でしょうか。 「他人の特許出願よりも前から実施していたときは、自らの実施を継続できる権利」といったイメージですよね。 しかしこのイメージだけで判断して、 「ウチは昔から実施してるし、先使用権があるから、おそらく大丈夫」 と考えるのは危険です。 なぜなら、先使用権は、立証できなければ認められず、その立証は簡単ではないからです。 先使用権を立証するには、例えば、以…
製品やそのパッケージに「特許取得 特許第0000000号」といった表示を見かけることがあります。 これは一般に「特許表示」と呼ばれます。 特許権者は、この特許表示をすることで、消費者に対し、自社しか実施できない独自の技術に基づいた製品であることをアピールすることができます。 また他社に対しては、その製品が特許の対象であることを明示することで、その製品の特許が侵害されるのを未然に防ぐことができます。…